国民年金の繰り上げ支給率 (1ヶ月ごとに0.5%減額) | ||||||
受給開始年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
支給率 | 70.0% | 76.0% | 82.0% | 88.0% | 94.0% | 100% |
−注意点− ・繰り上げて受け取る場合、繰り上げて受け取った支給率は一生涯変わりません。 ・いったん繰り上げ請求手続きを行うと後になって取り消し出来ない。 ・65歳になるまでは繰り上げ受給の厚生年金と遺族厚生(共済)年金はどちらか一方の選択となります。65歳以降は一緒に受け取れます。 ・老齢基礎年金を増額したいと思っても、国民年金の任意加入が出来ない。 ・国民年金の寡婦(かふ)年金を受け取る資格がなくなる。 ・3級以上の障害等級に該当または厚生年金の加入期間が44年以上を満たし、厚生年金の被保険者でなくなっても、長期加入者・障害者の特例は適用されないなど、注意点を十分に確認する。 ・最終的には最寄りの年金事務所、または日本年金機構で繰り上げた場合の年金額を試算してもらいましょう。 |
事例 | 60歳 | 61歳 | 63歳 | 65歳 | 80歳まで生きた場合の総額 | 90歳まで生きた場合の総額 |
本来の受け取り | . | 厚生年金1,200,000円 | 厚生年金1,200,000円 | 24,000,000円 | 36,000,000円 | |
. | . | . | 経過的加算 282円 | 4,512円 | 7,332円 | |
. | . | . | 国民年金 714,800円 | 11,436,800円 | 18,584,800円 | |
0円 | 1,200,000円 | 1,915,100円 | 35,441,312円 | 54,592,132円 | ||
60歳で繰り上げ受給 した場合 |
厚生年金 1,200,000円−(1,200,000円×12×0.005+282円×60×0.005円) 1,127,915円 | 23,686,215円 | 34,965,365円 | |||
経過的加算 282円 | 5,922円 | 8,742円 | ||||
国民年金 (70%) 500,360円 | 10,507,560円 | 15,511,160円 | ||||
1,628,600円 | 34,199,694円 (-1,241,615円) |
50,485,267円 (-4,106,865円) |
||||
63歳で繰り上げ受給 した場合 |
. | 厚生年金1,200,000円 | 厚生年金1,200,000円 | 24,000,000円 | 36,000,000円 | |
. | . | . | 経過的加算 282円 | 4,512円 | 7,332円 | |
. | . | 国民年金 (88%) 629,024円 | 11,322,432円 | 17,612,672円 | ||
0円 | 1,200,000円 | 1,829,000円 | 1,829,300円 | 35,326,944円 (-114,368円) |
53,620,004円 (-972,128円) |
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
30歳未満 | 2,289円以下 | 81%以上 |
2,290〜4,579円以下 | 80% | |
4,580円〜11,610円 | 50〜80% | |
11,611〜12,740円 | 50% | |
12,741円以上 | 49%以下 | |
30〜44歳 | 2,289円以下 | 81%以上 |
2,290〜4,579円以下 | 80% | |
4,580円〜11,610円 | 50〜80% | |
11,611〜14,150円 | 50% | |
14,151円以上 | 49%以下 | |
45〜59歳 | 2,289円以下 | 81%以上 |
2,290〜4,579円以下 | 80% | |
4,580円〜11,610円 | 50〜80% | |
11,611〜15,550円 | 50% | |
15,551円以上 | 49%以下 | |
60〜64歳 | 2,289円以下 | 81%以上 |
2,290〜4,579円以下 | 80% | |
4,580円〜11,610円 | 45〜80% | |
11,611〜14,150円 | 45% | |
14,151円以上 | 44%以下 | |
65歳以上 | 2,289円以下 | 81%以上 |
2,290〜4,579円以下 | 80% | |
4,580円〜11,610円 | 50〜80% | |
11,611〜12,740円 | 50% | |
12,741円以上 | 49%以下 |
老齢厚生年金 (厚生年金) | |||
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。 なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。 | |||
老齢基礎年金(国民年金) | |||
国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。 | |||
共済年金:公務員の年金(厚生年金より少し多い)、2015年10月から共済年金は厚生年金に統合される。 | |||
第1号被保険者:自営業・学生・無職 ⇒ 国民年金 | |||
第2号被保険者:公務員・会社員 ⇒ 共済年金・厚生年金 | |||
第3号被保険者: ・第2号被保険者の被扶養配偶者。 ・保険料負担が無(第2号被保険者の制度で支える仕組み)。 ・夫が会社員で無くなったら第1号被保険者になり保険料を払う。 ・年収130万円以下 |
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長期加入特例:厚生年金に44年(528月)以上加入している方65歳待たずに国民年金がもらえる。 【例】 昭和31年4月2日生まれ、男性、18歳から62歳まで厚生年金に加入していて退職した場合。 62歳普通なら厚生年金だけしかもらえませんが、48年間加入していたので62歳から国民年金も合わせてもらえる。 【例】 昭和31年4月2日生まれ、男性、18歳から62歳まで厚生年金に加入していて引き続き厚生年金に加入して働いた場合。 62歳から厚生年金受給、64歳から国民年金をもらえる。 |
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加給年金:下記条件に該当する場合本人の年金に加算される。 ねんきん定期便には記載されません。 【本人】 ・厚生年金に20年以上加入していること。 ・国民年金を受給していること。 ・生計を維持している配偶者もしくは子がいる。 【配偶者】 ⇒ 386,400円 ・65歳未満であること。 ・障害年金を受給していないこと。 ・厚生年金(共済年金)加入歴ある場合 加入期間が20年未満 20年以上加入歴があるが、まだ年金の受給を受けていない。 【1人目・2人目の子】 ⇒ 222,400円 【3人目以降の子】 ⇒ 74,100円 ・18歳到達後最初の年度末をまだ迎えていない(高校卒業前) または、1級・2級の障害あり、20歳未満。 |
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振替加算:加給年金受給中妻が65歳になり支給打ち切りになった場合、一定の基準により夫の国民年金に加算される、これを振替加算という。 ・夫が厚生年金に20年以上加入していること。 ・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれていること。 ・妻が国民年金・厚生年金・退職共済年金を受けいてる場合、厚生年金または共済年金加入期間が20年未満であること。 【支給額例】 |
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配偶者の生年月日 | 年額 | 月額 | |
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 50,500円 | 4,208円 | |
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 44,500円 | 3,708円 | |
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 38,500円 | 3,208円 | |
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 32,700円 | 2,725円 |
生年月日 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65歳 | 年金請求書 の送付年齢 |
男・昭和16.4.2〜昭和18.4.1 | 報酬比例部分の年金 (厚生年金) |
老齢厚生年金 (厚生年金) |
60歳 | ||||
女・(昭和21.4.2〜昭和23.4.1) | 定額部分の年金 (国民年金) |
老齢基礎年金 (国民年金) |
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昭和18.4.2〜昭和20.4.1 | 60 | 60歳 | |||||
(昭和23.4.2〜昭和25.4.1) | 62 | ||||||
昭和20.4.2〜昭和22.4.1 | 60 | 60歳 | |||||
(昭和25.4.2〜昭和27.4.1) | 63 | ||||||
昭和22.4.2〜昭和24.4.1 | 60 | 60歳 | |||||
(昭和27.4.2〜昭和29.4.1) | 64 | ||||||
昭和24.4.2〜昭和28.4.1 | 60 | 60歳 | |||||
(昭和29.4.2〜昭和33.4.1) | 65 | ||||||
昭和28.4.2〜昭和30.4.1 | 61 | 61歳 | |||||
(昭和33.4.2〜昭和35.4.1) | 65 | ||||||
昭和30.4.2〜昭和32.4.1 | 62 | 62歳 | |||||
(昭和35.4.2〜昭和37.4.1) | 65 | ||||||
昭和32.4.2〜昭和34.4.1 | 63 | 63歳 | |||||
(昭和37.4.2〜昭和39.4.1) | 65 | ||||||
昭和34.4.2〜昭和36.4.1 | 64 | 64歳 | |||||
(昭和39.4.2〜昭和41.4.1) | 65 | ||||||
男・昭和36.4.2以降 | 65 | 65歳 | |||||
(女・昭和41.4.2以降) | 65歳 |
在職老齢年金:65歳までの老齢厚生年金では額が少なく生活が不安なので、仕事を見つけて働くと思いますが、 年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金が減額または停止される |
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厚生年金に加入して働く場合 (フルタイムで働く) |
厚生年金に加入しないで働く場合 (パート・自営業・公務員) |
在職老齢年金の仕組みで計算 厚生年金支給額が減額または全額停止される。 60歳から65歳・・・賃金(賞与含む)月額+年金月額=28万円を超えた場合減額 基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12 |
厚生年金全額受給 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合→全額支給 | |
総報酬月額相当額 が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合→ 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2 |
|
総報酬月額相当額 が47万円以下で基本月額が28万円越の場合→ 基本月額−総報酬月額相当額÷2 |
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総報酬月額相当額 が47万円越で基本月額が28万円以下の場合→ 基本月額−{(47万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)} |
|
総報酬月額相当額 が47万円越で基本月額が28万円越の場合→ 基本月額−{47万円÷2+(総報酬月額相当額−47万円)} |
年金申請 (例:1955年4月20日生まれ)
誕生日の前日になったら年金申請出来るので(2017年4月19日(62歳前日)に申請する)
市役所に行き次の三点の書類を発行してもらう。(8:30〜)
・本人の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通(450円)
・住民票(世帯全員で本籍・続柄記載)、住民票コード記載・・・1通(300円)
・妻の所得証明書・(非)課税証明書(請求する方の配偶者)・・・1通(300円)
(妻の生年月日、本人のマイナンバーカード、印鑑必要)
近くの年金事務所に行き(8:30〜17:15)年金申請(無料)
・年金申請書(誕生日の3ヵ月前に届くので事前に記載出来るところは記載しておく)
金融機関の照明印ももらっておくと通帳不要(振込先口座)
・印鑑(認印で可)
・請求する方の基礎年金番号通知書、(国民)年金手帳
・請求する方の雇用保険被保険者(ハロワークで頂いた物)
・配偶者の基礎年金番号通知書、(国民)年金手帳
・請求者のマイナンバー通知カード
●受付日から2ヵ月以内に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきますので
年金証書は大切に保管しましょう。
★初めての年金支払いは「年金証書・年金決定通知書」が届いてから50日かかるので約2か月後ですね
【質問】再就職すると年金減らされますか?
再就職しても収入が月28万円(年金を含む)を越えなければ年金は減額されない。
65歳以上になったら48万円以上になる。
・65歳になる前にハガキ「年金請求書」が送られてくる、ここで請求しないと残りの国民年金もらえませんのでご注意!!
一般的な年金相談問い合わせ先
電話0570−05−1165「ねんきんダイヤル」
年金停止3,900円 |
厚生年金 |
高年齢雇用継続給付 |
30,000円 |
60歳以降 20万円 |
60歳以降 20万円 |
60歳時 35万円 |
賃金逓減(ていげん)利率 | 高年齢雇用継続給付・支給率 | 年金停止率 |
61%以下 | 15% | 6% |
61%〜75%未満 | 0%〜15%未満 | 0%超〜6%未満 |
75%以上 | 0% | 0% |
支給額 | ||||
離職前の賃金日額 | − | 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間 に支払われた賃金額の1日分の額 |
× | 再就職の日から6ヶ月内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数) |
住民税の清算 | |
在職中は6月から翌年5月にかけて毎月の給与から特別徴収されていた住民税は退職後、「納税通知書」により自分で納める。ただし、退職時に未払いの住民税は、退職時期により下記のような納付方法になる。 | |
退職日と住民税の清算 | |
退職日 | 住民税の清算方法 |
1月1日〜4月30日 | 退職金・給与などから、一括徴収 |
5月1日〜5月31日 | 5月分の給与から、月割額を特別徴収 |
6月1日〜12月31日 | 退職金・給与などから一括徴収、または市区町村役場から送付される納付書により納付期限までに納付(普通徴収)かの、どちらかを選択 |
給付率・離職時60〜64歳の場合 | |
賃金日額 | 給付率 |
2,300円以上 4,600円未満 | 80% |
4,600円以上 10,490円以下 | 80%〜45% |
10,490円以上 14,910円以下 | 45% |
14,910円上限額 | − |
★3か月給付制限を受けることなく失業保険を受給出来る。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 0日 | 90日(3ヶ月) | 90日(3ヶ月) | 120日(4ヶ月) | 150日(5ヶ月) |
●会社都合で退職した場合
退職時の 年齢 |
雇用保険の加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日(11ヵ月) |
60歳以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日(7ヵ月) |
基本手当の支給残日数が 所定給付日数の2/3以上の方 |
所定給付日数の支給残日数x70%(注意1)x基本手当日額((注意3)一定の上限有り) |
基本手当の支給残日数が 所定給付日数の1/3以上の方 |
所定給付日数の支給残日数x60%(注意2)x基本手当日額((注意3)一定の上限有り) |
注意1:就職日が平成29年1月1日前の場合は60%となります。 注意2:就職日が平成29年1月1日前の場合は50%となります。 注意3:60歳未満で基本手当日額の上限は5,805円 (60歳以上65歳未満の上限は4,707円)となります。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります) |
基本手当の1ヶ月分の目安額 (退職年齢60歳〜65歳未満) | |||||
退職前の税込月収 | 25万円 | 35万円 | 40万円 | 45万円 | 50万円 |
基本手当支給額 | 13.9万円 | 15.7万円 | 18.0万円 | 20.2万円 | 20.2万円 |
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