国民年金の繰り上げ支給率 (1ヶ月ごとに0.5%減額)
受給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
支給率 70.0% 76.0% 82.0% 88.0% 94.0% 100%
−注意点−
・繰り上げて受け取る場合、繰り上げて受け取った支給率は一生涯変わりません。
・いったん繰り上げ請求手続きを行うと後になって取り消し出来ない。
・65歳になるまでは繰り上げ受給の厚生年金と遺族厚生(共済)年金はどちらか一方の選択となります。65歳以降は一緒に受け取れます。
・老齢基礎年金を増額したいと思っても、国民年金の任意加入が出来ない。
・国民年金の寡婦(かふ)年金を受け取る資格がなくなる。
・3級以上の障害等級に該当または厚生年金の加入期間が44年以上を満たし、厚生年金の被保険者でなくなっても、長期加入者・障害者の特例は適用されないなど、注意点を十分に確認する。
・最終的には最寄りの年金事務所、または日本年金機構で繰り上げた場合の年金額を試算してもらいましょう。
事例 60歳 61歳 63歳 65歳 80歳まで生きた場合の総額 90歳まで生きた場合の総額
本来の受け取り . 厚生年金1,200,000円 厚生年金1,200,000円 24,000,000円 36,000,000円
. . . 経過的加算 282円 4,512円 7,332円
. . . 国民年金 714,800円 11,436,800円 18,584,800円
0円 1,200,000円 1,915,100円 35,441,312円 54,592,132円
60歳で繰り上げ受給
した場合
厚生年金 1,200,000円−(1,200,000円×12×0.005+282円×60×0.005円) 1,127,915円 23,686,215円 34,965,365円
経過的加算 282円 5,922円 8,742円
国民年金 (70%) 500,360円 10,507,560円 15,511,160円
1,628,600円 34,199,694円
 
(-1,241,615円)
50,485,267円
 
(-4,106,865円)
63歳で繰り上げ受給
した場合
. 厚生年金1,200,000円 厚生年金1,200,000円 24,000,000円 36,000,000円
. . . 経過的加算 282円 4,512円 7,332円
. . 国民年金 (88%) 629,024円 11,322,432円 17,612,672円
0円 1,200,000円 1,829,000円 1,829,300円 35,326,944円
 (-114,368円)
53,620,004円
 (-972,128円)
 離職時の年齢  賃金日額  給付率
30歳未満  2,289円以下  81%以上
 2,290〜4,579円以下 80% 
 4,580円〜11,610円  50〜80%
 11,611〜12,740円  50%
 12,741円以上  49%以下
30〜44歳  2,289円以下  81%以上
 2,290〜4,579円以下 80% 
 4,580円〜11,610円  50〜80%
 11,611〜14,150円  50%
 14,151円以上  49%以下
    45〜59歳     2,289円以下  81%以上
 2,290〜4,579円以下 80% 
 4,580円〜11,610円  50〜80%
 11,611〜15,550円  50%
 15,551円以上  49%以下
    60〜64歳     2,289円以下  81%以上
 2,290〜4,579円以下 80% 
 4,580円〜11,610円  45〜80%
 11,611〜14,150円  45%
 14,151円以上  44%以下
65歳以上  2,289円以下  81%以上
 2,290〜4,579円以下 80% 
 4,580円〜11,610円  50〜80%
 11,611〜12,740円  50%
 12,741円以上  49%以下
退職後の税金
 退職後は自分で申告・納付が必要。

 退職半年前
  退職金規定等により、退職金の受け取り額を確認しておき、退職金を一時金または年金で受け取るか、受け取り方法を確認しておく。
  退職後の住民税の清算方法を確認しておく。

 退職日当日まで
  「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する。
  住民税の清算を退職金などから@一括徴収、またはA市区町村役場から送付される納付書により納付のいずれかで行う。
  会社から「源泉徴収票」を受領する。

 退職後1〜2か月
  退職1〜2か月後、市区町村役場から「住民税納税通知書」が送付されるので、納付書に従って住民税を納付する(上記Aの場合)
  その後、「住民税納税通知書」は毎年六月中旬に送られて来る。

 毎年10月下旬
  日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」といったハガキが送付される。
  配偶者控除などの各種控除を受ける方は正確に記入し、必ず変装する。

 毎年1月ごろ
  日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されるので、確定申告の際に添付する。

年金にかかる税金
  国の年金・企業年金は「雑所得」として所得税・住民税がかかります。
  (遺族年金・障害年金には税金がかからない)
  「公的年金控除額」という優遇があるので、全額に税金がかかるわけではありません。 

 【例】 年金合計:250万円の場合の控除額  ⇒ 100万円
  ・税金は概算で年金から天引きされるので源泉徴収で多く徴収された分があれば確定申告により還付される。
  ・年金には年末調整が無いので、確定申告が必要。
退職後の医療保険

 退職後にどの医療保険制度が得か検討する。
お住まいの市役所に行くと国民健康保険代いくらになるか計算してくれます、市役所によっては5時過ぎも行っている曜日が有りますので調べてください。(無料)

在職中の健康保険に継続に加入
 ・資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
 ・退職後20日以内に健康保険組合に継続加入の「任意継続被保険者資格取得申請書」手続きをする。
 ・退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わらない
 ・扶養家族の方の保険料はかかりません。(扶養:年収が180万円(60歳未満は130万円)未満であること)(年金、失業給付を含む)
 ・保険料は全額自己負担なので高くなる(在職中は会社が半分出してくれていたから2倍、または決められた上限額のどちらか少ない金額)。
 ・高額療養費制度(法定給付):仮に入院などで自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分申請すれば後から戻って来る制度。
 ・継続して2年間まで
★健康保険組合の場合は取り扱いが組合で異なりますので、加入されていた健康保険組合に問い合わせる。

国民健康保険に加入
 ・今まで加入していた健康保険の「健康保険資格喪失等確認通知書
  
(退職を証明する書類として健康保険資格喪失届のコピー退職証明書離職票でも可)」を会社から受け取り
  印鑑持参、市区町村役場で退職後14日以内に手続きをする。
  その場で紙製の国民健康保険秘保険者証を発行してくれる。
  保険料銀行口座引き落とし申請は銀行へ行って手続きする。
 ・保険料は前年度の所得などに応じて決定される。(前年の収入が高い場合は(退職前)、1年めは高くなります)
 ・妻の保険料も払う
 ・保険料の減免制度あり。(上限額は年間810,000円(平成26年度、介護保険料含む))
 ・会社都合で退職した場合平成22年(2010)年4月から国民健康保険料(税)が軽減される
   軽減は前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
   軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間
  (例)退職日:平成29年3月31日の場合→期間は平成29年4月1日〜平成31年3月31日まで

●負担
 ・70歳未満3割負担
 ・70歳以上2割負担
 ・75歳以上(後期高齢者医療制度に加入)は1割負担 (現役並み所得者は3割負担)

介護保険
 65歳以降は理由に関わらず「状態」の該当で利用可
 64歳までは利用出来るか否かは原因となった疾病による
 2015年8月より1割から2割負担へ増額(一定以上所得者)
老齢厚生年金 (厚生年金)
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。 なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。
老齢基礎年金(国民年金)
国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
共済年金:公務員の年金(厚生年金より少し多い)、2015年10月から共済年金は厚生年金に統合される。
第1号被保険者:自営業・学生・無職 ⇒ 国民年金
第2号被保険者:公務員・会社員 ⇒ 共済年金・厚生年金
第3号被保険者
  ・第2号被保険者の被扶養配偶者。
  ・保険料負担が無(第2号被保険者の制度で支える仕組み)。
  ・夫が会社員で無くなったら第1号被保険者になり保険料を払う。
  ・年収130万円以下
長期加入特例:厚生年金に44年(528月)以上加入している方65歳待たずに国民年金がもらえる。
【例】 昭和31年4月2日生まれ、男性、18歳から62歳まで厚生年金に加入していて退職した場合。
     62歳普通なら厚生年金だけしかもらえませんが、48年間加入していたので62歳から国民年金も合わせてもらえる。

【例】 昭和31年4月2日生まれ、男性、18歳から62歳まで厚生年金に加入していて引き続き厚生年金に加入して働いた場合。
     62歳から厚生年金受給、64歳から国民年金をもらえる。
加給年金:下記条件に該当する場合本人の年金に加算される。 ねんきん定期便には記載されません。
 【本人】
  ・厚生年金に20年以上加入していること。
  ・国民年金を受給していること。
  ・生計を維持している配偶者もしくは子がいる。

 【配偶者】 ⇒ 386,400円
  ・65歳未満であること。
  ・障害年金を受給していないこと。
  ・厚生年金(共済年金)加入歴ある場合
    加入期間が20年未満
    20年以上加入歴があるが、まだ年金の受給を受けていない。

 【1人目・2人目の子】 ⇒ 222,400円
 【3人目以降の子】  ⇒ 74,100円
  ・18歳到達後最初の年度末をまだ迎えていない(高校卒業前)
   または、1級・2級の障害あり、20歳未満。
振替加算:加給年金受給中妻が65歳になり支給打ち切りになった場合、一定の基準により夫の国民年金に加算される、これを振替加算という。
  ・夫が厚生年金に20年以上加入していること。
  ・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれていること。
  ・妻が国民年金・厚生年金・退職共済年金を受けいてる場合、厚生年金または共済年金加入期間が20年未満であること。
【支給額例】
配偶者の生年月日 年額 月額
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 50,500円 4,208円
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 44,500円 3,708円
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 38,500円 3,208円
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 32,700円 2,725円
生年月日 60 61 62 63 64 65歳 年金請求書
の送付年齢
男・昭和16.4.2〜昭和18.4.1 報酬比例部分の年金
(厚生年金)
老齢厚生年金
(厚生年金)
60歳
女・(昭和21.4.2〜昭和23.4.1) 定額部分の年金
(国民年金)
老齢基礎年金
(国民年金)
昭和18.4.2〜昭和20.4.1 60 60歳
(昭和23.4.2〜昭和25.4.1) 62
昭和20.4.2〜昭和22.4.1 60 60歳
(昭和25.4.2〜昭和27.4.1) 63
昭和22.4.2〜昭和24.4.1 60 60歳
(昭和27.4.2〜昭和29.4.1) 64
昭和24.4.2〜昭和28.4.1 60 60歳
(昭和29.4.2〜昭和33.4.1) 65
昭和28.4.2〜昭和30.4.1 61 61歳
(昭和33.4.2〜昭和35.4.1) 65
昭和30.4.2〜昭和32.4.1 62 62歳
(昭和35.4.2〜昭和37.4.1) 65
昭和32.4.2〜昭和34.4.1 63 63歳
(昭和37.4.2〜昭和39.4.1) 65
昭和34.4.2〜昭和36.4.1 64 64歳
(昭和39.4.2〜昭和41.4.1) 65
男・昭和36.4.2以降 65 65歳
(女・昭和41.4.2以降) 65歳
( )内は女性
厚生年金の自給開始

在職老齢年金:65歳までの老齢厚生年金では額が少なく生活が不安なので、仕事を見つけて働くと思いますが、
  年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金が減額または停止される
厚生年金に加入して働く場合
 (フルタイムで働く)
厚生年金に加入しないで働く場合
(パート・自営業・公務員)
在職老齢年金の仕組みで計算
厚生年金支給額が減額または全額停止される。

60歳から65歳・・・賃金(賞与含む)月額+年金月額=28万円を超えた場合減額
基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
 
厚生年金全額受給
 基本月額総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合→全額支給  
総報酬月額相当額 が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合→
 基本月額−(総報酬月額相当額基本月額−28万円)÷2
 
 総報酬月額相当額 が47万円以下で基本月額が28万円越の場合→
 基本月額総報酬月額相当額÷2
 
 総報酬月額相当額 が47万円越で基本月額が28万円以下の場合→
 基本月額−{(47万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
 
 総報酬月額相当額 が47万円越で基本月額が28万円越の場合→
 基本月額−{47万円÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
 

年金申請 (例:1955年4月20日生まれ)

誕生日の前日になったら年金申請出来るので(2017年4月19日(62歳前日)に申請する)

市役所に行き次の三点の書類を発行してもらう。(8:30〜)
・本人の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通(450円)
・住民票(世帯全員で本籍・続柄記載)、住民票コード記載・・・1通(300円)
・妻の所得証明書・(非)課税証明書(請求する方の配偶者)・・・1通(300円)
 (妻の生年月日、本人のマイナンバーカード、印鑑必要)

近くの年金事務所に行き(8:30〜17:15)年金申請(無料)
・年金申請書(誕生日の3ヵ月前に届くので事前に記載出来るところは記載しておく)
        金融機関の照明印ももらっておくと通帳不要(振込先口座)
・印鑑(認印で可)
・請求する方の基礎年金番号通知書、(国民)年金手帳
・請求する方の雇用保険被保険者(ハロワークで頂いた物)
・配偶者の基礎年金番号通知書、(国民)年金手帳
・請求者のマイナンバー通知カード

●受付日から2ヵ月以内に「年金証書年金決定通知書」が送られてきますので
   年金証書は大切に保管しましょう。

★初めての年金支払いは「年金証書・年金決定通知書」が届いてから50日かかるので約2か月後ですね

【質問】再就職すると年金減らされますか?
  再就職しても収入が月28万円(年金を含む)を越えなければ年金は減額されない。
  65歳以上になったら48万円以上になる。

65歳になる前にハガキ「年金請求書」が送られてくる、ここで請求しないと残りの国民年金もらえませんのでご注意!!

一般的な年金相談問い合わせ先
電話0570−05−1165「ねんきんダイヤル」

遺族年金:夫が亡くなった場合、残された妻や子がもらえる年金

遺族基礎年金:基本額の定額は772,800円、平成26年度
          子(18歳未満)と妻の場合:995,200円 平成26年4月
          子の加算:子供に支給。2人目まで1人につき222,400円。3人目以降は1人につき74,100円

遺族厚生年金:老齢厚生年金の3/4相当額(加入期間、平均収入に比例する)
          
中高齢寡婦(かふ)加算:子が18歳になり遺族基礎年金が受給出来なくなった妻に支給される
           夫が死亡時妻が40歳以上であれば、老齢基礎年金の受給が始まる65歳になるまでの間579,700円が加算される
6.5万円
15%
年金停止3,900円
厚生年金
高年齢雇用継続給付
30,000円
60歳以降

20万円
賃金逓減利率75%
60歳以降

20万円
60歳時

35万円
賃金逓減(ていげん)利率 高年齢雇用継続給付・支給率 年金停止率
61%以下 5% 6%
61%〜75%未満 0%〜15%未満 0%超〜6%未満
75%以上 0% 0%
高年齢雇用継続給付金
 60歳時点と比較して再雇用の賃金が75%未満になっている場合雇用保険かもらえる。 
 ★受給すると厚生年金が一部支給停止になるのでどちらが得か計算する
   (詳細はハローワーク・ねんきん事務所で確認)
 【条件】60歳に達した時に被保険者であった期間が5年以上 
 【申請手続】公共職業安定所(ハローワーク)
 【支給額】     
【例】
6%
雇用保険(失業保険) ・・・・離職してから1年間以内に申請しないともらえない
 ★雇用保険を受け取っている期間、老齢厚生年金は受け取れない。→とちらが得か調べる?
   ハローワークへ行くと月の収入を言えば支給額を計算してくれます。
年金は毎年送られてくるねんきん定期便で分かりますね
雇用保険は自己都合退職会社都合退職でもらえる期間がちがいます。
失業保険はの給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前6ヵ月間の給料(賞与は含まず)」の約50%〜80%に相当。
 退職前2年間に雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月(倒産、解雇、期間の定めある労働契約が更新されなかったことによる離職などの場合は、退職前1年間に雇用保険被保険者期間が通算して6ヶ月)以上ある人は、再就職先が決まるまで基本手当日額×所定給付日数分の失業給付(基本手当)が4週間分ずつ後払いで受け取れる。

★退職する事が決まったら、近くのハローワークに行き求職申込書に記入し(鉛筆書き可)提出してハロワークカード(求職番号)をもらっておく。
  学歴・職歴・免許・資格などをメモして持って行く事
・・・・・退職・・・・・・・
★退職半年前 「離職票」は後日郵送または取りに行くか、受領方法を会社の担当者に確認しておく。

●退職後速やかにハローワークに行き雇用保険(失業手当)の受給手続きを行う。→受給資格決定日
 ・退職後10日以内 会社から「離職票」を受領する。
   求職申し込みする場合は「離職票」受領後、速やかに住所地のハローワークで求職の申請を行う。
  @払渡希望金融機関指定届、(振込先の口座番号を記入、金融機関またはゆうちょ銀行の照明印(銀行窓口へ通帳もって行って
    押してもらう)または通帳の口座番号が分かる部分のコピーでも可(通帳もって行く事をお勧めします))
  Aマイナンバーカード、
  B運転免許証、
  C印鑑、
  D顔写真2枚 (縦3cmx横2.5cm)、(後日雇用保険被保険者証に貼る)
  E求職申し込み書又はハローワークカード
  60歳以上の定年等で退職された方で受給期間の延長を希望される場合は、離職日の翌日から2か月以内に申請する。
7日間の待機期間・・・手続きを行った日(4/6)から7日間(4/12)は「待機」と言い、この間に仕事に就くと雇用保険が受給出来ません。
  8日目(4/13)を「待機満了」といい、引き続き失業の状態にある場合、基本手当の支給対象となります。
   雇用手当は(4/13)からの受給になる(会社都合退職の場合)
★次回の受給説明会に出席する。
★「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受ける。

★2回目失業認定日にハローワークへ出向く。

★再就職が決まらない場合、4週間に1回、指定された認定日にハローワークに出向き、失業の認定を受ける。
  (基本手当の受給終了までこれを繰り返す)→失業認定申告書を書く(就職活動の結果/不採用通知を書く)

【給付制限3か月】
   自己都合退職の場合、待機期間終了の翌日から3ヶ月間は給付制限期間となり、この間は失業保険の支払いが無い。

●勤続年数(雇用保険納めた年数)によって給付日数が変わる

●認定日にハローワーク等に来所しなかったとき
  その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受ける
  ことができません。

【再就職手当】
 就職(又は事業)が決まった時は、原則として就職開始日の前日にハローワーク等へ来所し、失業認定申告書により就職の届け出を行い、失業の
 認定を受けてください。
==必要なもの==
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書等

基本手当の1/3以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給される
 再就職手当は、早期に再就職すると給付率が50%→60%にアップします。


いつの間にか定年。日本人の平均寿命 男性80.21歳(健康寿命70.42)   女性86.61歳(健康寿命73.62歳)
平均寿命は年々伸びているので仮に90歳まで生きたら残された30年どうやって生きるか考えましょう。

定年:60歳誕生日の月末が定年。年金がもらえるのは65歳から、その空白の5年間どうする。

退職月の給料では社会保険料(厚生年金・健康保険)が2ヵ月分引かれる(法律上、健康保険料と厚生年金保険料は会社は翌月末までに年金事務所に収めるため、今月分の社会保険料を翌月の給与から差し引いているので、退職月は2ヵ月分になる)

再雇用(フルタイムで働く)
 高年齢者雇用安定法・継続雇用制度の導入(2013年度から)
 年金支給年が65歳に引き上げられたために、定年から年金支給まで無収入期間が発生するので
 法律で、希望すれば厚生年金がもらえる年まで再雇用出来る。
 (厚生年金・雇用保険いずれも加入する)
再雇用の給与・・・仕事は一緒でも現役時代の5〜7割程度
 退職後務めた間の年金は、退職時または65歳以降に増額する。
【例】 厚生年金(減額)=在職老齢年金80,000円−高年齢雇用継続給付受給による年金停止額13,200円=66,800円
    高年齢雇用継続給付  33,000円
    給与(フルタイム)     220,000円

短期間労働者(パートタイム)として働く
 1ヶ月間の所定労働日数が20日の会社であれば、週30時間未満または1ヶ月15日未満で働く
 (厚生年金・雇用保険に加入しない)
 厚生年金は支給制限されない。
 週20時間以上30時間未満の勤務で雇用保険だけは加入して働く場合は、高年齢雇用継続給付が
 支給される場合もある。
【例】 厚生年金(満額)    100,000円
    高年齢雇用継続給付 15,000円
    給与(パート)      100,000円
※平成28年10月から短時間労働者に対する厚生年金は・健康保険の適用範囲(現行は週30時間以上)が、
  @週20時間以上、A月額賃金8.8万円以上、B勤務時間1年以上に拡大されます(学生は適用除外、
   従業員501人以上の企業が対象)

自営業として働く
 農業・個人事業の店舗・税理士事務所・会計事務所・個人事業で働く
 (厚生年金、雇用保険に加入しない)
【例】 厚生年金(満額) 100,000円
    給与         200,000円
繰り上げて年金を受け取る方法
年金支給が65歳からなので、それ以前に繰り上げて支給出来ますが、支給額は生涯減ります。
どちらが得か良く考えてから手続きしましょう。人生が短いと思う人は繰り上げ支給、健康管理して長生き出来る方は65歳から支給

【例】 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性が、繰り上げ受給した場合の例
(厚生年金に37年加入、平成15年3月までの26年間の平均標準報酬月額380,125円、、平成15年4月以降11年間の平均標準報酬額422,400円)
支給額
離職前の賃金日額 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間
に支払われた賃金額の1日分の額
× 再就職の日から6ヶ月内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)
住民税の清算
在職中は6月から翌年5月にかけて毎月の給与から特別徴収されていた住民税は退職後、「納税通知書」により自分で納める。ただし、退職時に未払いの住民税は、退職時期により下記のような納付方法になる。
退職日と住民税の清算
退職日 住民税の清算方法
1月1日〜4月30日 退職金・給与などから、一括徴収
5月1日〜5月31日 5月分の給与から、月割額を特別徴収
6月1日〜12月31日 退職金・給与などから一括徴収、または市区町村役場から送付される納付書により納付期限までに納付(普通徴収)かの、どちらかを選択
退職後の年金
【歴史】
 ・明治     : (軍人)恩給   ⇒ 共済年金
 ・昭和15年 : 船員保険     ⇒ 厚生年金
 ・昭和17年 : 労働者年金保険 ⇒ 厚生年金
 ・昭和36年 : 国民年金     ⇒ 厚生年金 
 ・昭和60年 : 基礎年金制度スタート
 ・昭和61年4月 : 学生を除く20歳〜60歳は強制加入
              第3号被保険者適用開始
 ・平成3年4月 :20歳以上の学生も強制加入開始
 ・平成27年4月:マクロ経済スライド導入
  自営業者が加入する国民年金(満額)は65,008円(前年度比608円増)
  会社員らの厚生年金は月夫婦2人の標準的な世帯で月221,507円(2,441円増)
  年金額は毎年度改定され、賃金や物価の変動率に応じて増減する。
  年金の払い過ぎは1999年〜01年にかけて物価が下落したにもかかわらず、当時の自公政権が年金額を引き下げなかったことが原因。
  (マクロ経済スライド:2004年に作られ、高齢化が進んでも年金制度を維持していくための仕組み)

毎年の誕生月
毎年誕生月に日本年金機構から「ねんきん定期便」が送られてくる。間違いがあれば早めに訂正しましょう。 
35歳・45歳・59歳には封筒のねんきん定期便が送ってくる。それ以外がハガキのねんきん定期便が送られて来る。
 
年金は自分で請求手続きをしないと受け取れません、送られてきた年金請求書に必要事項を記入して、
 各種添付書類を添えて最寄りの年金事務所または年金相談センターで手続きを行う。

★昭和28年4月1日以前(女性は昭和33年4月1日以前)生まれの人は
  60歳を迎える誕生月3ヵ月前に日本年金機構から年金請求書が送られて来る。

  年金の請求手続きをしないでいると65歳を迎える誕生月3ヵ月前に再度年金請求書が送られて来る。

☆昭和28年4月2日以降(女性は昭和33年4月2日以降)生まれの人は
  60歳を迎える誕生月3ヵ月前に年金に関する【お知らせ(はがき)】が送られて来る。
  
  国民年金の人は65歳を迎える誕生月3ヵ月前、厚生年金の方は受給開始年齢を迎える誕生月
  3ヵ月前に年金請求書が送られて来る。

中高年の山登り
2019/3/14更新
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★基本手当日額賃金=日額×給付率

賃金日額=離職直前6ヶ月の賃金合計(賞与は含まず)÷180  
  ※賃金日額には上限有  
     60〜64歳  賃金日額上限  14,910円
           基本手当日額上限   6,709円 
給付率・離職時60〜64歳の場合
賃金日額 給付率
2,300円以上 4,600円未満 80%
4,600円以上 10,490円以下 80%〜45%
10,490円以上 14,910円以下 45%
14,910円上限額

★3か月給付制限を受けることなく失業保険を受給出来る。

就業促進定着手当
 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、
 かつ再就職先で6ヶ月間の給料の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の給与の1日分の額(賃金
 日額)に比べて低下している場合、就業促進定着の給付を受けられる。
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%
 雇用保険がまだもらえるのに再就職した場合
再就職手当 (非課税)
 再就職手当は、基礎手当の受給資格あるのに安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額一定の上限あり)となります。
被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
給付日数 0日 90日(3ヶ月) 90日(3ヶ月) 120日(4ヶ月) 150日(5ヶ月)
退職金と税金

一括で受け取る
 ・おおむね税金がかからない(非課税額は下式で計算)
 ・大きな資金を自分で管理する必要がある
退職金が退職所得控除額を超えていなければ課税されない。
ではいくらか(計算式)
勤続年数  退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
20年超え 70万円×(勤続年数−20年)+800万円
 勤続年数は1年未満の端数は1年として計算
 障害により退職した場合は100万円を加算

控除額を超えた場合、超えた額の半分に税金がかかる

退職金の税金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば支払時に源泉徴収され完了しますが、提出していない場合は確定申告で清算することになる。

分割で受け取る
 ・税金がかかる(一定の控除は可能)
 ・安定した収入確保
 ・各年の所得が増えるので社会保険料・税金への影響有

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中高年の山登りと温泉

●会社都合で退職した場合

退職時の
年齢 
    雇用保険の加入期間
1年未満  1年以上
5年未満 
5年以上
10年未満 
10年以上
20年未満 
20年以上 
 30歳未満  90日  90日 120日  180日
 30歳以上
35歳未満
90日   90日 180日  210日 240日 
35歳以上
45歳未満
90日   90日 180日  240日 270日 
45歳以上
60歳未満
90日  180日  240日  270日 330日(11ヵ月) 
 60歳以上 90日  150日  180日  210日 240日(7ヵ月) 

 基本手当の支給残日数が
所定給付日数の2/3以上の方
 所定給付日数の支給残日数x70%(注意1)x基本手当日額((注意3)一定の上限有り)
 基本手当の支給残日数が
所定給付日数の1/3以上の方
 所定給付日数の支給残日数x60%(注意2)x基本手当日額((注意3)一定の上限有り)
注意1:就職日が平成29年1月1日前の場合は60%となります。
注意2:就職日が平成29年1月1日前の場合は50%となります。
注意3:60歳未満で基本手当日額の上限は5,805円
(60歳以上65歳未満の上限は4,707円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります)
中高年の山登りの定年後のライフプラン
(注意:素人が自分のためにまとめた資料なので間違いがあるかもしれませんので御参考までに・・・)
基本手当の1ヶ月分の目安額 (退職年齢60歳〜65歳未満)
退職前の税込月収 25万円 35万円 40万円 45万円 50万円
基本手当支給額 13.9万円 15.7万円 18.0万円 20.2万円 20.2万円
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